e笑顔通信(^_^)

 Vol.397   11月6日号

 

 ☆  今週の一言(^o^)/  

   
 ゲームが面白いのは

 思い通りにならないから

 人生が感動するのは

 ゲームより思い通りにならないから!

 

     By 小野英範 

 

 

  ☆  今週の税情報

 

  退職と扶養控除等申告書の効力

 

「問」

  給与が月末締、翌月10日払いである場合、月末に退職(自己都合退職)

 した従業員の最終給与は退職後の翌月10日に支払うこととなります。

  ここでお聞きしたいのですが、退職後に支払われる給与は、所得税法上、

 どの所得に区分されるのでしょうか。また、源泉徴収はどのように行えば

 よいのでしょうか。教えてください。

  なお、今回の退職者は、在職中は「給与所得者の扶養控除等申告書」

 (以下「扶養控除等申告書」を提出していた者であることを前提とします。

 また、退職金は別途支給する予定であるとのことです。

 

「答」

  退職後に支払われる給与は、所得税法上の給与所得として取り扱われます。

 また、その給与から控除すべき源泉所得税額の計算は、原則として源泉徴収

 税額表の乙欄にしたがって行うこととなります。

  退職に際し又は退職後に使用者等から支払われる給与で、その支払金額の

 計算基準等からみて、他の引き続き勤務している者に支払われる賞与等と同

 性質であるものは、退職手当等に該当しないことになります。

  また、従業員が退職すると、扶養控除等申告書は原則的にその退職時点で

 その効力を失うこととなります。したがって、ご相談の場合も従業員の退職

 時点で扶養控除等申告書の効力は失われることとなります。このため、最終

 給与から控除すべき源泉所得税額は、原則的には源泉徴収税額表の乙欄にて

 計算することとなるのです。

  ただし、同一年に再就職していないことが明らかであると確認できるよう

 な場合には、従前の扶養控除等申告書が退職後も引き続き効力を有している

 ものとして、源泉所得税額を計算(甲欄)することも可能となります。

  とはいえ、退職した従業員のその後の状況を確認することは、通常はなか

 なか難しいと思われます。このため、退職後に支払われる給与についての源

 泉徴収は、上記通達の原則どおり、源泉徴収税額表の乙欄にしたがって計算

 されておくほうが無難ではないかと思われます。

  ?
 
 ☆  今週のビジネス情報

 

  あらゆる情報が簡単に手に入る現代は、その一方で「決められない」とい

 う状況も起こっているようです。

  そこで登場したのが、自分で決めずに「選んでもらう」サービスです。例

 えば、舞鶴若狭自動車道の西紀サービスエリア下り線内にあるレストランで

 は、ガチャガチャでメニューを決める「ガチャめし」を期間限定で提供した

 そうです。これは1回500 円でガチャガチャを回して、出てきたメニューを

 オーダーするというシステムです。

  豊富なメニューはすべて通常500 円以上なのでお得感があり、何が出るか

 は運次第というワクワク感も味わえます。しかもその中には2100 円の「但馬

 牛づくしセット」もあるため毎日、大行列ができるほどの大盛況だったとか。

 支配人によると、券売機の前でメニューを決めるのに悩んでいるお客さまが

 多く、レストランの回転率の低下を招いていたので「ガチャガチャでメニュー

 を決めてあげたら早く決まるし楽しめる。一石二鳥だよね」と考えたようです。

  「決められない」心理を逆手にとったこのサービス、回転率もアップして

 大成功だったようですね。

 

                               
  ☆  終わりに 

 

  ハーバード大学が75 年間に渡って調査した結果によれば、親が子に望んで

 いるようなプロフェッショナルとして成功している人は、子どもの頃よくお手

 伝いをしたそうです。

  子どもの成功と幸せには親の「愛情」と子ども自身の「勤労意欲」が必要と

 いうわけです。問題は「どうやってお手伝いを好きにさせるか」ですね。

 

 

 ☆ ご縁をいただいた多くの皆さんに、

   雪崩の如く良きことが起こりますように!

 

 

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