e笑顔通信(^_^)
Vol.360 2月13日号
☆ 今週の一言(^o^)/
不可能なことなんて
そうそうあるもんじゃない!
By 小野英範
☆ 今週の税情報
「不動産所得の事業的規模」
「問」
マンションと駐車場経営を新たに始める予定ですが、65万円の
青色申告特別控除を適用したいと考えております。事業的規模でな
ければ適用できないそうですが、事業的規模とはどの程度の規模な
のでしょうか。
「答」
青色申告者で、正規の簿記の原則により記帳しており、貸借対照
表・損益計算書を確定申告期限内に提出することにより65万円の
青色申告特別控除が適用できます。
不動産所得については事業的規模でなければ65万円の適用はで
きず、10万円の控除となります。
事業的規模の判定は社会通念上事業と称するに至る程度の規模で
建物の貸付を行っているかどうかにより判断します。(実質基準)
また、形式基準として下記のいずれか一つに該当する場合も事業的
規模であると言えます。
1、貸間、アパートについては、貸与することができる独立した室
数がおおむね10以上であること。
2、独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
また、賃料の収入状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれら
の場合に準ずる事情があると認められる場合にも事業的規模として
扱われます。
また、土地のみの貸付については5件の貸付を1室と判断して差
し支えないと考えられます。
☆ 今週のビジネス情報
「ちゃんと返事している?」
あなたは「○○さん」と呼ばれたとき、あるいは名前を呼ばれな
くても「○○してね」と指示を受けた時に「はい」と返事をしてい
るでしょうか?
ハーイと間延びしたり、ハイの声が小さかったり、相手の顔を見
なかったりしてませんか?
返事をしてくれる人、くれない人、どちらと一緒に仕事をしたい
でしょうか?
歯切れよく、聞こえる声で、相手の顔を見て、返事をしてくれる
人と一緒に仕事をしたいのではないでしょうか?
☆ 終わりに
いよいよ確定申告が始まります。
毎年のことなので、申告時期と収益との比較をしてみました。
そうすると、申告書の完成が早い方は総じて高収益である傾向に
あります。もちろん例外もありますが、日ごろからの整理・整頓が
収益に結びついているのかもしれませんね!
確定申告、早く終わらせて、次に行きましょう。
☆ ご縁をいただいた多くの皆さんに、
雪崩の如く良きことが起こりますように!
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