e笑顔通信(^_^)
Vol.404 12月25日号
☆ 今週の一言(^o^)/
挑戦するほど
失敗する
失敗するほど
成長する
成長するほど
何でもできるようになる!
By 小野英範
☆ 今週の税情報
交通事故損害賠償金は事業所得の必要経費とできるか
「問」
私は個人で貨物運送業を営んでいる方を担当しているのですが、先日、
高速道路で他の運送会社のトラックに追突する交通事故を起こしてしま
いました。
その事故の原因は、警察の事故検証の結果、私の運転するトラックが
法定速度を大きく超過して高速道路を走行していたことであると判明し
ました。
このように、この事故は私の重大な過失によって引き起こされたもの
であることから、多額の損害賠償金を相手方運送会社に支払うこととな
りました。
そこで確認したいのですが、私が今回支払われる損害賠償金は、事業所
得の計算上、必要経費に算入することができるのでしょうか?
「答」
残念ですが、ご相談の損害賠償金は、事業所得の計算上必要経費に算
入することはできないものと考えます。
所得税法では、業務に関連するものであったとしても、一定の損害賠
償金は事業所得の金額の計算上必要経費には算入できないものとされて
います。具体的には、所得税法施行令において定められています。?
今回の交通事故は、ご相談者の担当先が運転するトラックが、高速道
路で法定速度を大きく超過して走行していたことが原因とのことですの
で、法令等の定めにより、特別な事情がない限り行為者に重大な過失が
あったものとされます。
したがって、本件ご相談の損害賠償金は、事業所得の計算上必要経費
には算入できないこととなります。
これからの季節、忘年会や新年会等で飲酒をする機会が増えることと
思います。交通法規に違反する行為は絶対にしないことはもちろんです
が、年末から年始にかけて、体調管理に十分ご注意ください。
☆ 今週のビジネス情報
2Sによる生産性向上
生産性向上には、個々人が仕事の仕方を見直し、より好ましい時間の使
い方を身に付けることが必要不可欠です。
ところで、皆様の会社におきまして、書類やデータ等を探すことに、1日
どのくらいの時間を費やしているでしょうか。ウォール・ストリート・ジャ
ーナル社の調査によると、年間約6週間、1日に換算すると1時間程度もの時
間を、書類探しに費やしているようです。
こうしたムダを排除するために、2Sによる生産性向上のポイントをお伝
えします。
5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)活動は、多くの製造業が取り入れてい
る現場改善の手法ですが、そのうちの整理(不必要なものを捨てること)、
整頓(誰もがわかるように置き場を決めること)が2Sとなります。
「整理」により、不必要なものを処分することで、不必要なものを手に取
り、確認するといった手間(ムダ)を排除することができます。また、「整
頓」により、必要なものが必要な時に取り出しやすいように、保管場所や置
き方をルール決めすることで、自分自身の探すムダや他者に聞いて相手の時
間を奪うムダを排除することができます。
2S活動で注意すべき点は、見た目の美しさを追求することが目的となり、
効率化が二の次にならないようにすることです。2S活動の目的は、生産性向
上に向けて「ムダな時間」を最大限減らすことであるため、「ムダな時間=
何の付加価値も生まない時間」という認識を、社員一人ひとりに持たせるこ
とが大切です。
自社の2Sについて、生産性向上の観点で、一度見直してみてはいかがでし
ょうか。
☆ 終わりに
先日、「1年はあっという間だね」という大人の会話を聞いていた小学1
年生から「大人になると時間が速くなるの?」と質問されました。
しどろもどろした挙句の答えは「大人になれば分かるからね」。子どもた
ちもいずれ「大人になっても分からないことばかり」と知る日が来るのでし
ょうね。
良いお年をお迎えください。
☆ ご縁をいただいた多くの皆さんに、
雪崩の如く良きことが起こりますように!
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