e笑顔通信(^_^)

 Vol.374   5月22日号

 ☆  今週の一言(^o^)/  

   
 できると思うか

 できないと思うか

 思った方の確率が高くなる!

     By 小野英範 

 

  ☆  今週の税情報

  小規模宅地等の特例、被相続人が独居で、相続人が賃貸暮らしの場合

「問」

  平成28年1月に母が亡くなり、母が住んでいた家と土地を相続し、私はそこに引っ

 越すことにしました。母は亡くなるまで一人暮らしで、父は既に他界しています。

  私はずっと独身で、近所の賃貸マンションで一人暮らしをしていました。この場

 合、「特定居住用宅地等」として小規模宅地等の特例の適用を受けることができま

 すか。

「答」

  特定居住用宅地等に該当し、小規模宅地等の特例の対象となります。

  被相続人の居住の用に供されていた宅地等を、被相続人と同居していない親族が

 相続等により取得した場合、小規模宅地等の特例の適用を受けるには、以下の①~

 ③に該当し、かつ、④及び⑤の要件を満たす必要があります。

 ① 相続開始の時において、被相続人若しくは相続人が日本国内に住所を有してい

  ること、又は、相続人が日本国内に住所を有しない場合で日本国籍を有している

  こと

 ② 被相続人に配偶者がいないこと

 ③ 被相続人に、相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた

  家屋に居住していた親族でその被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、

  その放棄がなかったものとした場合の相続人)である人がいないこと
  
 ④ 相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋

  (相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)

  に居住したことがないこと

 ⑤ その宅地等を相続税の申告期限まで有していること

  ご質問のケースは、①~③、④を満たしていますので、⑤を満たせれば特例の適用

 を受けることができます。

 

 

 ☆  今週のビジネス情報

  「バトン」

  時に人は孤独を感じる。時に人は人間関係に疲れ、心を閉ざす。しかし、誰しも誰

 からか何物かを受け取り、それを握りしめて歩んでいる。命のバトン、経営のバトン、

 技術のバトン、生き方のバトン、○○のバトン…。でも、忙しさにそれを忘れる。慌

 ただしさにそれを忘れる。時に己の傲慢さから、それを忘れる。忘れていても受け取

 った物を握りしめて歩んでいる。

  バトンを次に託すのは誰だろうか?果たして受け取ってくれるだろうか?

  あなたのバトンは何?      

 

                               
  ☆  終わりに 

   日田市では昨日、一昨日と「日田川開き観光祭」が開催されました。2日間で1万発の

 花火が打ち上げられ、本格的な暑い日田の夏がやってきます。

  今年も何度全国1位の暑さを獲得するのか、楽しみ(?)ですね。暑さに負けずに、

 地域貢献の足踏みを力強く進めていきたいものです。

 

 ☆ ご縁をいただいた多くの皆さんに、

   雪崩の如く良きことが起こりますように!

 

 Powered by
  みらい経営支援センター 小野英範税理士事務所   http://e-egao.biz/