e笑顔通信(^_^)

 Vol.326   6月13日号

☆  今週の一言(^o^)/  

   
毎年、果実を得られる人は

 ずっと前に

 種を植えたから!

By 小野英範 

 

  ☆  今週の税情報

「孫を養子にする」

 

「問」

  孫を養子にすると、相続でどのような効果がありますか?

  相続の対策になるということで、孫を養子縁組することを勧められました。

 孫を養子にすることで、相続する上でどのような効果があるのでしょうか?

「答」

  養子縁組とは、実際の血縁(いわゆるDNA)上の親子関係がない間柄において法律的に親子関係を成立させる手続きをいいます。養子縁組は、養親と養子(又は養子の実の親)の合意があれば成立します。そして、養子は「子」として血縁のある実の子と同じ立場となり、養親が死亡した場合には当然ながら財産を相続する権利を有することとなります。

  したがって、孫を養子にした場合には、孫は祖父が死亡した場合に財産を相続することができます。これにより、本来なら一度長男が相続し、長男が死亡してから孫が相続するところを、相続税及び相続手続きを一世代飛ばすことができます。

  一定の節税効果が期待できる養子縁組制度ですが、相続税の計算をする上で無制限に養子を認めると、相続税の課税逃れが横行する危険が生じます。そのため、相続税の計算上法定相続人の数にカウントできる養子の数は、1人まで(被相続人に実の子がいない場合には2人)と決められています。このルールにより、養子縁組は1人しかできないと思っている方も多いのですが、これはあくまでも相続税を計算する上でのルールであり、法律上は何人でも養子縁組が可能であり、養子となった人は全て平等に相続する権利があります。

  相続税の計算上は有利になる養子縁組ですが、本来の相続人以外の方に相続権が発生しますので、他の相続人は自身の取り分が少なくなるなどの不利益を被ることもあり、実際にはトラブルも少なくありません。

  税制面において平成15年以降は、孫養子については相続税負担を一世代飛ばす結果となりますので、納付すべき相続税が2割増にする、という税制改正が行われました。

  せっかくの対策がトラブルを招く結果とならないよう、事前に専門家にご相談されることをお勧め致します。

 

☆  今週のビジネス情報

「選択の自由」

勉強は出来なかったけれど、社会へ出てからは自分で自分の道を開き、オリジナルな人生を歩んでいるひとがいます。

それが出来たのは、すべての人間に与えられている「選択の自由」という特権を積極的に活用したからです。

  私たちがどれだけ成功するか、どれだけ多くのチャンスをつかめるかは、この特権をどれだけ活用したかにかかっています。

  ただ選択した結果は、良くても悪くても、すべては自己責任として受け入れなければなりません。そのために私たちは結果がはっきりしない未知のことには不安を感じ、積極的に選択することをためらうのです。

  なまじ一流大学を卒業し一流企業に就職し、それなりの境遇にあると多少の不満はあっても、変化より現状維持に傾いてしまいす。

  結局せっかく与えられている「選択の自由」という特権を使わないまま人生を終えてしまう危険があるのです。ですから恵まれた状況というのは、必ずしも成功人生を保証するものではありません。

  状況が最悪というような時は、逆に思い切った選択がし易いものです。

 
維新の志士高杉晋作は、「窮地に陥ることは悪くない。意外な方向に活路を見出せるから。」と言ったそうです。彼の奇抜な発想とその果敢な実践を思うと頷けます。幕府の方は積極的な選択が出来ないまま、ずるずると敗退を繰り返すことになってします。

  船は舵を切ることで目指すべき方向に進むことが出来ます。同じように「選択の自由」という舵を行使することで私達は自分の人生をコントロールできるのです。  

  とにかく一生懸命やるだけでは何処へ着くかわかりません。敢えてリスクを冒してでも「選択の自由」を活用することです。

  原因と結果の法則があって、愚かな選択を行うと、その代償は払わねばならない事態を招きます。しかし選択を繰り返すことで、選択を学ぶことになるのです。

  現状が良くても悪くても積極的に「選択の自由」を行使することを心掛ける

 べきです。選択することで選択するスキルが向上します。選択し実践してみなければ分からなかったことが分かります。

  そして次のより良い選択が出来るようになり、人生の醍醐味を味わうことが出来ます。

 

  ☆  終わりに 

   自動車検査登録情報協会よると、2015年3月末の乗用車保有台数1位は愛知県で約406.4 万台。2位が埼玉県で約314.1 万台、3位は埼玉県よりわずか1000台ほど少ない約314.0万台で東京都でした。

  ちなみに大分県は約68万台でした。過去の大分県の保有台数を調べてみると、1995年は約73万台、1975年は約30万台、1966年は6万8千台でした。

  この50年でちょうど10倍になった計算です。単純に車の運転ができない

 18歳未満を含んでも県民が一人2台以上を所有している計算です。

  車社会を裏付ける数字になっています。

 

☆ ご縁をいただいた多くの皆さんに、

   雪崩の如く良きことが起こりますように!