e笑顔通信(^_^)
Vol.329 7月4日号
☆ 今週の一言(^o^)/
準備に時間をかけ
本番に人生をかける!
By 小野英範
☆ 今週の税情報
「退任する役員への記念品」
「問」
当社はこれまで退任する役員や退職する従業員に対して、何ら記念品を贈呈することはありませんでした。
しかし、退任する役員に対して1万円未満の記念品(当社名が刻印された置時計)を贈呈することを考えています。従業員には記念品を贈呈する予定はありません。
このような場合、退任する役員に対する記念品の贈呈は、税法上どのように処理をすべきでしょうか。
もし、退任する役員の他、定年退職する従業員にも同等の品を贈呈した場合にはどうなりますか。
「答」
役員や従業員の勤続年数がおおむね10年以上であれば、退職所得に該当しないものと考えられます。
国税庁の質疑応答事例には、定年退職者に対する海外慰安旅行の供与については永年勤続者表彰制度と同様の内容に基づくものであり、社会通念上相当と認められるものについては非課税として取り扱い、それを上回るものについては、退職所得に該当するものとして課税されることとされています。
その理由は次の2点です。
(1)永年勤続者表彰制度に基づき社会通念上相当であると認められるものは非課税とする取扱いの趣旨からすると、退職旅行がたまたま定年退職を機会として行われるからといって退職所得として課税することは必ずしも相当ではないこと。
(2)永年勤続者表彰旅行については、同一人が数回旅行をすることもあり得るのに対し、定年退職者旅行については、定年退職という通常は生涯に1回しかない機会をとらえて旅行をするものであることを考慮すると、前者を非課税とし、後者を退職所得として課税するということは権衡を失するといえること。
永年勤続者表彰制度に基づき非課税として取り扱われるものとして、海外旅行の供与を記念品の贈呈に置き換えると、退職時の記念品贈呈は永年勤続者表彰制度と同様であると考えられます。
永年勤続者に支給する記念品は、下記の要件を全て満たしていれば給与として課税しなくてもよいことになっています。
(1)その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。
(2)勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
(3)同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。(所基通36-21)
本件では1万円未満の置時計を贈呈するため、社会一般的にみて相当な金額以内の記念品であることから要件(1)を、過去に記念品を贈呈していないことから要件(3)を満たしています。
したがって、対象となる従業員・役員の勤続年数によって退職所得に該当するかしないかを判断することになります。
☆ 今週のビジネス情報
「去り際を決める」
レスリングの吉田沙保里の父親がこんな風に言ったそうである。「勝って引退するのと、負けて引退するのとでは大違い」。
戦力外通告、なんて追い出され方、それはそれで強烈だろうが、学校のスポーツと違い、誰かに決められた「最後の大会」など存在するわけはない。
自らの「去り際」を自らが決めなくてはならないプロの世界。これは本当につらい、そしてその判断もまた難しい。
勝てなくなったから去るのか。勝てているうちに、勝てなくなるだろうことを
憂い、去るのか。
負けてもなお、勝っていた自分を想い続けるのか。
去り際を決める
始まりも決めたのなら、終わりも自分で決めなくてはいけない。
経営者にとってのそれは、はじめる決意よりも、ずっと、勇気のいる決意かもしれない。
☆ 終わりに
英国がEUを離脱を決めて、世界中が慌て、そして震え上がり、結果、金融不安をあおっています。
しかし、その時、フランスの経済界からは「英国を離れる外国企業がフランスにやってくる。これは実に大きなチャンスだ」という話が聞こえてきます。
何事も裏表があり、見る角度によって評価や判断は大きく変わります。
今起きている事象に対して世間の一般的な見解だけで自らの道を決めるのが正しい道なのか。しっかりと独自の判断を加えていくのか。
その分岐点は、その時の環境と自らの決意の下にあります。その場所とタイミングを間違えると、波間に消えることにもなりかねません。
波間をしっかりと泳ぎ切りましょう。
☆ ご縁をいただいた多くの皆さんに、
雪崩の如く良きことが起こりますように!