e笑顔通信(^_^)
Vol.379 6月26日号
☆ 今週の一言(^o^)/
上手くいかなかったとき
二つの選択がある
そこでやめるか
そこから
もっと本気でやるか!
By 小野英範
☆ 今週の税情報
休業後再開した場合の消費税の届出
「問」
個人事業主であるA氏は、平成25年から事業を休業していましたが、29年6月から
設備投資をし、事業を再開しました。消費税の届出に関して特に何も提出していま
せん。平成29年に課税事業者を選択したいと思いますが、可能でしょうか?
「答」
平成29年の年末までに、消費税課税事業者選択届出書を提出すれば、平成29年か
ら課税事業者として申告することができます。
その課税期間開始の日の前日まで2年以上にわたって国内において行った課税資
産の譲渡等又は課税仕入れ及び保税地域からの課税貨物の引取りがなかった事業者
が、事業を再開した際のその再開した年に係る消費税の取扱いについては、新規開
業した個人事業者と同様に取り扱うこととなります。
そのため、平成25年から事業を休業しており、29年6月から事業再開しているので
あれば2年以上経過しているため、その間課税資産の譲渡等又は課税仕入れ及び保税
地域からの課税貨物の引取りを行っていなければ、新規開業した個人事業者と同様
に取り扱うこととなり、29年中に消費税課税事業者選択届出書を提出すれば、29年
から課税事業者として申告をすることができます。
☆ 今週のビジネス情報
人手不足を背景に、宅配業界では値上げや当日配達サービスを縮小する動きが活発
化しています。
そんな中、通販大手の「アマゾン」は有料会員向けに展開している即日配送サービ
スを拡充し、同時に次々と新企画を打ち出しています。東京23 区などの一部を対象に
した即日配達サービスでは、都内大手デパートの総菜やドラッグストアの化粧品など
の注文をインターネットで受け、合計が一定額以上なら最短で1時間以内に配達し、
再配達はしていません。
宅配環境が厳しい中で最短1時間の配送を実現できる理由のひとつは「地域限定」
ですが、今回はアマゾン自らが配送を行うことも大きな理由であり、話題を集めてい
ます。小回りのきく地域の宅配事業者に配達を委託し、再配達をしないことで利用者
にも負担を求め、サービスを拡充しているのでしょう。
また薬剤師しか扱えない「第一類医薬品」の販売を始めたり、魚や野菜など日持ち
しない生鮮食品を注文した当日や翌日に配送する「アマゾンフレッシュ」を始めたり
と、次々に攻めの戦略を打ち出しているアマゾン。今後も目が離せませんね。
☆ 終わりに
花の散り際にはいろいろな言葉が使われます。夏の庭先を彩る朝顔は「しぼむ」、
桜は「散る」または「舞う」、椿は「落ちる」、梅や沈丁花は「こぼれる」、牡丹は
「崩れる」、雪柳は「吹雪く(ふぶく)」、菊は「舞う」と表現します。
何かと気ぜわしい毎日ですが、日本語の美しい感性で世の中をよく観察してみたい
ものですね。
☆ ご縁をいただいた多くの皆さんに、
雪崩の如く良きことが起こりますように!
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