e笑顔通信(^_^)
Vol.390 9月19日号
☆ 今週の一言(^o^)/
輝く仕事はない
私がやる仕事が輝く!
By 小野英範
☆ 今週の税情報
受贈者が贈与者より先に死亡した場合の相続時精算課税の課税関係
「問」
私は今年で満80歳になる男性です(妻は10年以上前に亡くなっています)。
私は一昨年、保有している財産(現金2,000万円のみ。他の財産はなし)を
一人息子(贈与時の年齢50歳)に贈与しました。
その際、一回の金銭の授受で贈与が完了し、かつ、贈与税ができるだけかか
らない方法を当時の顧問税理士に相談したところ、「相続時精算課税制度」の
適用を提案されたため、その制度を利用して息子に上記財産を生前贈与しまし
た。
しかし、1ヶ月前にその一人息子が交通事故で亡くなってしまったのです。
息子には結婚歴はなく子もいなかったため、息子の相続人は私だけです。こ
のような場合、相続時精算課税の適用に伴う権利義務はどのようになるのでし
ょうか。
「答」
ご相談の場合には、相続時精算課税の適用に伴う権利義務は消滅することと
なります。
1.相続時精算課税の概要
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳
以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度
です。
相続時精算課税を選択した者(相続時精算課税適用者といいます)に係る相
続税額は、相続時精算課税に係る贈与者(特定贈与者といいます)が亡くなっ
た時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価
額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相
続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出し
ます。
2. 相続時精算課税適用者が特定贈与者よりも先に死亡した場合
①原則的な取り扱い
特定贈与者の死亡以前にその特定贈与者に係る相続時精算課税適用者が死亡
した場合には、その相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含み、その
特定贈与者を除きます。)は、その相続時精算課税適用者が有していた相続時
精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務(以下「相続
時精算課税の適用に伴う権利義務」といいます。)を承継します。
この場合、相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含み、その特定贈与
者を除きます。)が2人以上いる場合の各相続人が承継する相続時精算課税の適
用に伴う権利義務の割合は、民法第900条から第902条まで(法定相続分・代襲
相続分・指定相続分)に規定する相続分(その特定贈与者がいないものとして
計算した相続分)によります。
②相続時精算課税適用者の相続人が特定贈与者のみである場合
相続時精算課税適用者の相続人が特定贈与者のみである場合には、相続時精算
課税の適用に伴う権利義務はその特定贈与者及び相続時精算課税適用者の民法第
889条の規定による後順位の相続人となる者には承継されず消滅することになり
ます。
よって、今回のご相談の場合は、ご子息(相続時精算課税適用者)が亡くなら
れた時点でのご子息の相続人がご相談者(父:特定贈与者)のみであるため、上
記②のとおり、相続時精算課税の適用に伴う権利義務はご子息からご相談者には
承継されず、消滅することとなります。
☆ 今週のビジネス情報
社長の「右腕」
「右腕」「懐刀」「知恵袋」「ブレーン」・・・表現は様々ですが、古来から
“名将の元に名参謀あり”と謳われているように、大きな功績を残した偉人の傍
らには、こうした優秀な人材の存在がありました。彼らはトップの意思決定を支
え、トップのリーダーシップの発揮に良い影響を与えてきました。
事業を拡大し、好業績を収めている企業、バブル崩壊やリーマンショックの逆
境から見事に立ち直った企業の多くには、優秀な「右腕」の存在がありました。
一方で、業績不振の企業には、“独裁経営による弊害”を一因とするケースが
多く見受けられます。また、近年では団塊の世代の社長が相次いで次世代の社長
にバトンタッチしているのですが、次世代の「右腕」が育っていない、といった
お悩みもよく耳にします。
2004年に実施された中小企業庁による統計を見ましても、「右腕」の存在が企
業の成長に大いに関係していると分析されています。
また、経営者と「右腕」の関係をみますと、規模の小さい企業ほど、経営者の
子供が「右腕」である割合が高くなっています。
このことから、企業の継続的な発展のためには、「息子(娘)を『後継者』に」
の前に、「息子(娘)を『右腕』に」という方針で子育てをするべきではないか
と思います。
では、「右腕」をどのように育てたら良いのでしょうか?
甲南女子大学人間科学部教授の森雄繁氏らの研究著書などによりますと、「右
腕」の仕事として特に重要なのは、①(トップの)負担の軽減、②決断の補完、
③非を諌める、とあり、特に組織の中にあって、トップを諌めることができる人
材=“人としての補佐役”の重要性が強調されています。
しかしながら、社長を諌める行為が単なる「親子喧嘩」になってしまっている
ケースをよく見かけます。「右腕」となる人材には、より多くの経験を積む機会
を積極的に与えて、視野を広げさせることが大切でしょう。
一方、社長と「右腕」を上手く機能させるために、社長としては「積極的に自
己の能力と知識を、『右腕』に補ってもらおう」とする意識が必要だといえます。
☆ 終わりに
洗濯洗剤に含まれるアルカリ成分は衣類をゴワゴワにする原因ですが、酸性
のお酢はアルカリ成分を中和してくれるので柔軟剤の代わりになります。
水45リットルに対してお酢(穀物酢などの食酢)50ccが目安。色落ち
や黄ばみ防止、消臭効果もあるようです。一度、お試しください。
☆ ご縁をいただいた多くの皆さんに、
雪崩の如く良きことが起こりますように!
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