e笑顔通信(^_^)
Vol.397 11月6日号
☆ 今週の一言(^o^)/
ゲームが面白いのは
思い通りにならないから
人生が感動するのは
ゲームより思い通りにならないから!
By 小野英範
☆ 今週の税情報
退職と扶養控除等申告書の効力
「問」
給与が月末締、翌月10日払いである場合、月末に退職(自己都合退職)
した従業員の最終給与は退職後の翌月10日に支払うこととなります。
ここでお聞きしたいのですが、退職後に支払われる給与は、所得税法上、
どの所得に区分されるのでしょうか。また、源泉徴収はどのように行えば
よいのでしょうか。教えてください。
なお、今回の退職者は、在職中は「給与所得者の扶養控除等申告書」
(以下「扶養控除等申告書」を提出していた者であることを前提とします。
また、退職金は別途支給する予定であるとのことです。
「答」
退職後に支払われる給与は、所得税法上の給与所得として取り扱われます。
また、その給与から控除すべき源泉所得税額の計算は、原則として源泉徴収
税額表の乙欄にしたがって行うこととなります。
退職に際し又は退職後に使用者等から支払われる給与で、その支払金額の
計算基準等からみて、他の引き続き勤務している者に支払われる賞与等と同
性質であるものは、退職手当等に該当しないことになります。
また、従業員が退職すると、扶養控除等申告書は原則的にその退職時点で
その効力を失うこととなります。したがって、ご相談の場合も従業員の退職
時点で扶養控除等申告書の効力は失われることとなります。このため、最終
給与から控除すべき源泉所得税額は、原則的には源泉徴収税額表の乙欄にて
計算することとなるのです。
ただし、同一年に再就職していないことが明らかであると確認できるよう
な場合には、従前の扶養控除等申告書が退職後も引き続き効力を有している
ものとして、源泉所得税額を計算(甲欄)することも可能となります。
とはいえ、退職した従業員のその後の状況を確認することは、通常はなか
なか難しいと思われます。このため、退職後に支払われる給与についての源
泉徴収は、上記通達の原則どおり、源泉徴収税額表の乙欄にしたがって計算
されておくほうが無難ではないかと思われます。
?
☆ 今週のビジネス情報
あらゆる情報が簡単に手に入る現代は、その一方で「決められない」とい
う状況も起こっているようです。
そこで登場したのが、自分で決めずに「選んでもらう」サービスです。例
えば、舞鶴若狭自動車道の西紀サービスエリア下り線内にあるレストランで
は、ガチャガチャでメニューを決める「ガチャめし」を期間限定で提供した
そうです。これは1回500 円でガチャガチャを回して、出てきたメニューを
オーダーするというシステムです。
豊富なメニューはすべて通常500 円以上なのでお得感があり、何が出るか
は運次第というワクワク感も味わえます。しかもその中には2100 円の「但馬
牛づくしセット」もあるため毎日、大行列ができるほどの大盛況だったとか。
支配人によると、券売機の前でメニューを決めるのに悩んでいるお客さまが
多く、レストランの回転率の低下を招いていたので「ガチャガチャでメニュー
を決めてあげたら早く決まるし楽しめる。一石二鳥だよね」と考えたようです。
「決められない」心理を逆手にとったこのサービス、回転率もアップして
大成功だったようですね。
☆ 終わりに
ハーバード大学が75 年間に渡って調査した結果によれば、親が子に望んで
いるようなプロフェッショナルとして成功している人は、子どもの頃よくお手
伝いをしたそうです。
子どもの成功と幸せには親の「愛情」と子ども自身の「勤労意欲」が必要と
いうわけです。問題は「どうやってお手伝いを好きにさせるか」ですね。
☆ ご縁をいただいた多くの皆さんに、
雪崩の如く良きことが起こりますように!
Powered by
みらい経営支援センター 小野英範税理士事務所 http://e-egao.biz/