e笑顔通信(^_^)
Vol.398 11月13日号
☆ 今週の一言(^o^)/
幸せは
探しても見つからない
それは考え方だから!
By 小野英範
☆ 今週の税情報
ビットコインと所得税
「問」
最近よく耳にする「ビットコイン」を実際に使用した場合の所得税の
取扱いにも興味があります。
そこで、ビットコイン使用についての所得税の取扱いを教えてください。
「答」
所得税法上、ビットコインを実際に使用したことにより生じた損益は、
原則として雑所得として取り扱われることとされています。
ビットコインを含む仮想通貨は、平成29年4月に改正された「資金決済に
関する法律」では次の性質を持つ財産的価値であると定義されています。
①不特定の者に対して、代金の支払い等に使用でき、かつ、法定通貨(日
本円や米国ドル等)と相互に交換できる
②電子的に記録され、移転できる
③法定通貨又は法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)ではない
ビットコインなどの仮想通貨は、一部の店舗等では既に物品の購入等に
使用できるようになっています。
(2)ビットコインの使用と所得税
国税庁は仮想通貨のうちビットコインについて、その使用により生じた
利益を、所得税の課税対象であるとの見解を公表しました。
(国税庁タックスアンサーより)
?ビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対
的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる
行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
国税庁の見解はご覧いただいた通り、非常に短い文章です。このため、
上記見解のうち「使用することにより生じる損益」とはどういうものかが
理解しにくい、というご意見をよく耳にします。
ビットコインを決済手段として物品の購入等に使用する際には、ビット
コインの日々の日本円換算レートが異なることから、外貨建て取引と同様
に何らかの損益が発生する場合が多いものと考えられます。
そのような場合に生じた損益については、原則として雑所得の計算対象
となる、というのが現在の所得税法上の考え方なのです。
☆ 今週のビジネス情報
「この商品の価格は、誰がどうやって決めているのですか?」
これは、コンサルタントがお客様の会社を訪問した際に、社長に質問する
フレーズの一つです。
社長の答えは「他社が○○円だから…」「それは原価を計算して…」と様々
ですが、そこには、その会社の経営の在り方が表れています。世の中には様々
な商品が売られていますが、必ず誰かが何らかの理由に基づいて価格を決めて
います。
先日、ある有名な和菓子屋へ行きました。贈答用の和菓子を購入するつもり
でしたが、商品の価格を見ると、正直「高い!」。他の和菓子屋が1個150円程
で売っているところ、その和菓子屋は1個250円で売っているのです。こだわり
の原材料を使用している等の違いがあるのかもしれませんが、なぜそれほど価
格が違うのかが分かりません。内心では高いとは思いつつも、「贈答用だから」
と考えて購入しました。
普段は少しでも安い方が嬉しくても、大切な人への贈り物には「安物を贈り
たくない」という心理が働きます。また、その商品の価値が分からない場合は
「高いから良いものだ」との心理が働きます。どうやら私たち消費者も「商品
の妥当な価格」をよく分かっていないようです。
前述の和菓子屋がどうやって価格を決めているのかは分かりませんが、高い
価格設定にも関わらず、来店客が後を絶たないのですから、経営的には上手く
いっていると言えます。
値決めは、会社経営にとって非常に重要な要素を占めています。名経営者と
して知られる稲盛和夫氏(現京セラ株式会社名誉会長)も、「経営の死命を制
するのは値決めである」とまで言っています。
御社は冒頭の質問に、自信を持って明確に答えることができるでしょうか。
答えられない場合は、値決めについて何かの問題が潜んでいる可能性があります。
☆ 終わりに
11月17日は「将棋の日」。藤井聡太四段の活躍で盛り上がっている将
棋界ですが、コンピューター将棋ソフトとの対戦でも話題になっています。
「AI の飛躍でプロ棋士の立場はどうなるの?」と心配をする声もある“AI”
とは“ArtificialIntelligence”(アーティフィッシャル・インテェリジェン
ス/人工知能)の略です。メディアで“Will AI take our jobs?”「AI は我々
の仕事を奪うか?」とよく耳にしますが、いつの時代も人間にしかできない
仕事はたくさんありますね。
☆ ご縁をいただいた多くの皆さんに、
雪崩の如く良きことが起こりますように!
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