e笑顔通信(^_^)
Vol.418 4月9日号
☆ 今週の一言(^o^)/
やるかやらないか
決めるだけ!
By 小野英範
☆ 今週の税情報
太陽光発電の所得区分
「問」
給与所得者が、自宅に太陽光発電設備を設置しその余剰電力の売却収入
がある場合、所得税法上、その収入の所得区分はどのように考えるべきで
しょうか。
また、不動産所得者が余剰電力の売却収入を得ている場合はどのように
考えるべきでしょうか。教えてください。
「答」
所得税法上、給与所得者が余剰電力を売却している場合の売却収入は雑
所得に該当し、不動産所得者が不動産賃貸業に付随して得た余剰電力の売
却収入は、不動産所得に該当すると考えられます。
1.給与所得者が余剰電力を売却した場合
給与所得者である個人が、自宅に太陽光発電設備を設置してそれを家事
用資産として使用し、その余剰電力を電力会社に売却している場合、その
売却収入の所得区分は雑所得に該当します。このため、給与所得者の売電
収入が20万円以内であれば、原則的には所得税の確定申告は不要となります。
2.不動産所得者が余剰電力を売却した場合
不動産賃貸業を行う個人が、賃貸アパート等に太陽光発電設備を設置した
場合において、その発電した電力のうち、賃貸アパートの共用部分などで使
用した後の余剰電力を電力会社に売却したときの売却収入は、不動産所得に
該当すると考えられます。
ただし、発電した電力の全てを電力会社に売却(全量売電)しているよう
な場合には、その売電収入は不動産所得との関連性が認められないことから、
売電が事業として行われている場合を除き、雑所得に該当すると考えられます。
売電収入が事業所得と雑所得のいずれの区分に該当するかについては、その
発電設備の出力や、管理の状況を総合的に勘案して判断をすることとなります。
なお、今回のご相談の内容とは若干異なりますが、事業所得者が事業所又は
自宅兼店舗に太陽光発電設備を設置し売却収入を得ている場合においては、そ
れが余剰電力の売却収入であっても、その設備から発電される電力が事業所得
を生ずべき業務の用に供されている限り、その設備は減価償却資産(事業用資
産)に該当します。このため、その収入の所得区分は事業所得(付随収入)と
解されることとなります。
上記のように、売電収入についてはお客様の所得の区分等に応じて所得税法
上の取扱いが異なる場合がありますので、申告にあたっては上記内容を留意し
ておかれると良いかと思います。
☆ 今週のビジネス情報
『チョコレート戦争』といえば、初版から半世紀が過ぎた今でもロングセラー
を続けている児童書の名著です。
ところで今、実際に「チョコレート戦争」が起こっているのをご存知でしょ
うか。バレンタインデーが近づくとチョコレート売り場に1粒数千円もするよ
うな高級品が並ぶのは見慣れた光景になりましたが、昨今はスーパーに並ぶチョ
コレートの高級化が止まりません。
例えば、明治の「THE Chocolate」という板チョコは、板チョコの相場が100
円前後という中で、その倍以上の値段にもかかわらず好調な売り上げを記録し
ています。ブームの火付け役はショコラ好きの女子だとか。1粒数百円の高級
輸入チョコレートを自分へのご褒美にしている彼女たちは、チョコレートに対
して目も口も肥えています。
さらに写真投稿サイトなどでも反響が高まり「THE Chocolate」は想定をはる
かに上回るペースで世に広まったそうです。高級化に次いで、今度はカカオの
含有量を競う「ハイカカオ化」も進んでいます。カカオポリフェノールは美容
と健康に良いとされています。
「チョコレート戦争の影に女性あり」ですね。
☆ 終わりに
クイズです!スリッパ、乾電池、缶コーヒー。この中で日本生まれのものは
どれでしょう。
実は全部、日本生まれです。スリッパが誕生したのは日本が鎖国をやめた頃。
開国によって来日した外国人が靴を脱がずに家にあがるため、その対策として
スリッパが考案されたそうです。
乾電池も元々は日本の発明品なんですね。
☆ ご縁をいただいた多くの皆さんに、
雪崩の如く良きことが起こりますように!
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