e笑顔通信(^_^)

 Vol.353 12月19日号

 ☆ 今週の一言(^o^)/  

   
 迷ったら

 戻ればよい!

     By 小野英範 

☆ 今週の税情報

  「同居」という言葉、場合によって要件が異なります

「問」

  私は、妻、子(20歳)、実母(73歳)と4人で一緒に暮らしており、私の

 給与収入で生活しています。

  実母は要介護者であり、数年前から寝たきりの状態です。
 
  ところで、私は来年、他方へ転勤することになり、単身赴任するか妻と一

 緒に赴任するか考えています。妻と一緒に赴任した場合には、私の妹が自宅

 へ通い、介護をしてもらうつもりです。
 
  このように、私が家族と離れて暮らした場合、子や実母は私の扶養親族と

 して扶養控除や障害者控除の対象者となるでしょうか。

「答」

 1.単身赴任した場合
 
  ご相談者が単身赴任した場合には、自宅に妻、子、実母がいる状況である

 と想定します。このような場合には、その他の条件が整っていれば、子、実

 母ともに扶養親族として扶養控除、障害者控除の対象者となります。

  この場合、子は年齢に応じて特定扶養親族か一般の扶養親族として扶養控

 除を受けることができます。また、実母は、同居老親等として扶養控除を受

 けることができますし、特別障害者として障害者控除が受けられるほか、同

 居特別障害者として35万円が加算されます。

 2.妻と一緒に赴任した場合
 
  ご相談者が妻と一緒に赴任した場合には、自宅に子、実母がいる状況であ

 ると想定します。このような場合には、上記1と同様に、その他の条件が整

 っていれば、子、実母ともに扶養親族として扶養控除の対象者となります。

  ただし、子は上記1と同様、年齢に応じて特定扶養親族か一般の扶養親族

 として扶養控除を受けることができますが、実母は同居老親等に該当せず老

 人扶養親族として扶養控除を受けることになります。なぜならば、同居老親

 等の「同居」とは、本人又は本人の配偶者のいずれかと同居を常況としてい

 なければならないところ、妻が一緒に赴任してしまうと、実母と同居してい

 るのは子のみとなり、「同居」の要件に該当しないからです。したがって、

 同居老親等には該当しない、ということになります。
 
  また、上記1と同様、実母は特別障害者として障害者控除が受けられるほ

 か、同居特別障害者として35万円が加算されます。同居特別障害者の「同居」

 は、本人又は本人の配偶者又は本人と生計一の親族のいずれかと同居を常況

 としていることが要件です。このケースは、子が実母と同居しているという

 ことで、同居特別障害者に該当します。
 
  このように同じ「同居」という言葉でも要件が異なりますので、ご注意く

 ださい。
 
  なお、平成22年度税制改正により、同居特別障害者の取扱いが改正され、

 従来配偶者控除や扶養控除に加算されるものが障害者控除に加算される措置

 となりました。この改正は平成23年分の所得税から適用が開始されますので、

 平成23年分以後の年末調整及び確定申告においては、配偶者控除や扶養控除

 に加算されるのではなく、障害者控除に加算されます。

☆ 今週のビジネス情報

  「現在の仕事が強いストレスとなっていると感じる労働者は55.7%」

  2015年12月以降、従業員数50人以上の事業場に「ストレスチェック」の実

 施が義務付けられました。これにより、2016年11月末までにストレスチェッ

 クを実施しなければなりませんが、対応は完了しているでしょうか。

  タイミング的に話題に上りやすいストレスですが、本日は、厚生労働省の

 「平成27年 労働安全衛生調査(実態調査)」より、職業生活に関するスト

 レスについての調査結果を確認してみましょう。

  現在の仕事や職業生活に関することで、強いストレスとなっていると感じ

 る事柄がある労働者の割合は55.7%となりました。その内容を見てみると「

 仕事の質・量」が57.5%ともっとも多く、次いで対人関係(セクハラ・パワ

 ハラを含む)」が36.4%、「仕事の失敗、責任の発生等」が33.2%となって

 います。もっともストレスを感じている方が多い「仕事の質・量」について

 年齢階級別に確認してみると、20歳~29歳は59.6%、30歳~39歳は58.1%、

 40歳~49歳は57.7%、50歳~59歳は59%と、いずれの年代も10人中6人程度が

 仕事の質・量について、強いストレスを感じているという結果となりました。
 
  このような仕事や職業生活に関するストレスについて、相談できる人がい

 ると回答した労働者は全体の84.6%でしたが、そのうち実際に相談した労働
 
 者の割合は75.8%となりました。逆を言えば、36%はストレスを抱えていて

 も相談できない可能性が高い、という点に注意が必要です。
 
  実際に相談した相手は、上司・同僚が73.2%、家族・友人が77.7%となっ

 ていますが、実際に相談したことがある労働者のうち、「ストレスが解消さ

 れた」とする労働者の割合は31.1%、「解消されなかったが気が楽になった」

 は59.2%となっており、実際に相談してもストレスが解消された方は10人中3

 人とそれほど多くはありませんでした。
 
  家族や友人への相談も有効ではありますが、やはり企業としてはストレス

 を解消し、心身ともに健康に働いてもらうために、安心して上司や同僚に相

 談できる環境を整えていきたいものです。

                               
☆ 終わりに 

 お酒に酔ったような夢心地で、ぼんやりと何もしないで一生を送ってしま

 うことを「酔生夢死」というそうです。みんな毎日忙しくて、うっかり「暇

 です」と口走ったら白い目で見られそうですけれど、実はみんな、桃源郷に

 憧れるように酔生夢死な人生を夢見ているのかもしれませんね。

  ゆっくりといきましょう

 ☆ ご縁をいただいた多くの皆さんに、

   雪崩の如く良きことが起こりますように!

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