この夏は水害の風景をよく見ました。

特に自動車の水没はかなりの台数に及んでいるようです。

平成24年の日田水害で自動車の水没を経験しました。

他人事とは思えず、水没後に車のラクションが鳴ったり、ランプが点灯したりと当時の風景が蘇ってきます。

今回のような局地的豪雨で冠水した自動車も雑損控除の対象になります。

当時は復旧することに精いっぱいで、そんなことまで考えも及びませんでした。

通勤、通院買い物など日常生活の用に供している自動車は、生活に通常必要な資産に該当し雑損控除になります。

当時を思い出し、その対応していればと恥ずかしい気持ちにもなります。

この車の取り扱い、自動車を複数台所有していてもそれぞれが日常生活の用に供されていれば対象となります。

ただし、専ら趣味や保養の目的で所有している自動車は、生活に通常必要でない資産に当たるため、対象になりません。

まあ、水没しそうなところには保管はしてないですよね。

でも、自宅はそばに川があるときはそうもいかないかもしれません。

心当たりの方、水没に気をつけてください。