お客様からこんな連絡がありました。

重要な譲渡契約を結ぶことになりました。当方は購入する側です。

支払は手付金を支払い、本契約締結後に銀行振り込みで支払うこととなります。

振込後に領収書の発行を依頼したそうです。

ところが売却側は印紙がもったいないから領収書を発行しないといいます。

もちろん、領収書を発行すれば印紙の課税対象となる文書に該当します。

発行しない以上は印紙を貼る機会はありませんから、印紙税法上は問題ありません。

しかし、買っていただく立場であるにもかかわらず、いや、仕方なく売ってあげる立場なのかもしれません。

契約書があり、振込処理していますから問題ないとは思いますが、いろんなケースがあるものです。

その契約はとても重要な契約なのに、そこをケチりますかね。