ある方が1億円を超えるスーパーカーを購入したそうです。
観賞用として購入し、製造当時のまま保管、自動車登録番号表の交付も受けませんでした。
したがって公道を走行することもできません。
取得から売却までの間に維持補修のためのメンテナンスも一切していなかったそうです。
この車両は全世界で50台ほどの総生産台数で、極めて高い希少価値を有しています。
今回この車両を売却することで税務上の判断が分かれることになりました。
所有者はこの車両は書画、骨董等のように時の経過によりその価値は減少しないと考えました。
しかし、当局は車両運搬具に該当し、その価値が使用または期間の経過により目減りする性質の資産であると判断しました。
高性能のエンジンを搭載し、レーシングカーとしての機能も有し、公道を走ることも可能と出品されたオークションでも説明されています。
要は減価償却費を計上することにより売却時に譲渡益が発生すると判断したわけです。
30年近く所有していたので、減価償却は終了していることから、売却額のほぼ全額が売却益となったと思われます。
車の価値を考えると走らせない方がいいのかもしれませんが、実務に関わるものとしては事業の用に供する。
なおかつ、この車両が事業遂行に必要なものであったという理屈が成り立つようにしたいものですね。
少し無理がありますかね。


