お客様を接待するためにお客様の自宅から飲食会場までのタクシー代を旅費交通費として処理していました。

後日、税務調査で交際費に該当するという指摘を受けました。

お客様の接待・供応の一環であるからという理由です。

では、主催者側も接待終了後に自宅まで帰宅するためにタクシーを利用することがあります。

この費用は接待交際費に該当するのでしょうか。

接待のために外出した結果、発生した費用は一体として交際費と解釈します。

旅費交通費として処理し、法人税申告書別表15で加算することになります。

もちろん支出した費用そのものが会社業務ではない私的なものであれば論外です。

しかし、交際費に該当するかどうかの前に費用対効果が大前提ですね。

売上に結びついているのかどうかが一番大事なところかと思います。