フリーランス・事業者間取引適正化等法が11月1日に施行されました。
法律ができた背景には、働き方の多様化が進み、フリーランスという働き方が社会に普及してきました。
一方で、フリーランスが取引先との関係で報酬の不払いやハラスメントなどの様々な問題やトラブルが明らかになりました。
そこで取引上の弱い立場にあるフリーランスが安心して働ける環境を整備するために制定されました。
取引の適正化と就業環境の整備が主な内容となっています。
そこで入口の整理をしておきます。
フリーランスの定義です。個人の事業主で従業員がいない。法人の代表者で他の役員がおらず、従業員もいない。
要は一人で商売をしている方がフリーランスに該当します。
次に取引条件は口頭ではなく文書やメールなどで明確にする明示義務が課されています。
支払いもフリーランスから納品を受けた日から60日以内と定められています。
発注者に対して7つの禁止行為が定められています。
①受領拒否、②報酬の減額、③返品、④買いたたき、⑤購入・利用強制、⑥不当な経済上の利益の提供要請、⑦不当な給付内容の変更・やり直し 以上です。
詳細は内閣官房、公取委、中小企業庁、厚生労働省の連盟からなるパンフレットがあります。
フリーランスとお取引のある方は、是非、法律の中味をしっかりと押さえていただきトラブルが発生しないようにご注意ください。