自宅の築年数が経過するといろんなところに痛みが生じます。

生活する上での不便さを解消するためにリフォームをすることがあります。

建物面積が増加しない限り建築許可の申請は不要ですね。

結果としてリフォームして自宅がきれいに蘇ったとしても固定資産税は増加しません。

リフォームの良さはきれいになり使い勝手が良くなるだけではありません。

このリフォーム所有者が行う分には何も問題がないのですが、違う方がやると厄介になります。

例えば、親の所有物である実家のリフォームを息子さんがやるとどうなるか。

リフォームした費用の全額が息子さんから父親への贈与となり、父親は贈与税を納めなくてはなりません。

ではどうすればいいのか。

建物の持ち分の一部を息子さん名義にすることで課税を回避する選択があります。

贈与税は回避できても、次は父親に譲渡所得税が課税される恐れがあります。

譲渡価額とその時点での取得価額が同じであれば課税されませんが、そうはうまくいかないものです。

所有権者とリフォームをする者が違う場合は、事前に検討をしっかりと行ってください。

またリフォーム後の将来設計についても事前に十分な打ち合わせが必要ですね。

折角きれいにしても、住む人が少なくなったでは何のためのリフォームかわかりません。