昨日のご相談は不幸にも子供さんに先立たれて、子供さんの遺産を親が相続したケースです。
ご両親には3人の子供さんがいたのですが、そのうちのお一人が亡くなられました。
亡くなった子供さんは独身だったので、遺産はお父様が相続されました。
そうなってくると二次相続は配偶者である亡くなった子供さんのお母さんが相続するとなれば相続税の発生は配偶者控除で低くなります。
しかし、その次の三次相続の負担が大きくなることが予想されます。
預貯金だけであればそれほど心配することはないのですが、やはりかなりの不動産をお持ちです。
中には山林のあります。子供さんはどこにその山林があるかわからないといいます。
先祖が残してくれた遺産ですが、子供さんにとってはかなりの負担になります。
住まいも離れているから余計です。
二次相続までには少し時間があるかと思います。
今からでもこれらの不動産をどうするかしっかり協議してくださいと伝えました。
売るという選択肢は買う人がいて初めて成り立つわけですから、売れる時に売るという選択はいつもあるとは限りません。