月額の給料や報酬を低くして賞与を多くすることで社会保険料の負担を軽くしようという動きがあります。
社会保険料を算出する「標準報酬月額」や「標準賞与額」に上限があることを利用しての試みです。
標準報酬月額が30万円以下の者の人数は令和2年から令和5年の間で約1.6倍に増加しているというデータもあるようです。
この社会保険料削減スキームに対して国も何らかの対応をとるようです。
ただ、デメリットもあるんです。
役員退職給与の計算上、最終月額報酬月額が減少することで役員退職金が思うように取れないということです。
若いから大丈夫と思われても明日のことはわかりません。
税理士業界でも賛否両論があるようで、個人的には気乗りしません。
どちらにしても言えることは、どのような報酬形態を選択するかを検討できる環境をつくること。
これが入り口であることは間違いありませんね。