この時期は年に一度の譲渡所得の申告の機会でもあります。
申告をするということは購入した時点よりも価額が上昇していることが申告要件でもあります。
相続により取得した不動産は取得価額がわからないケースがほとんどです。
したがって、売却額の5%を譲渡原価とすることで申告することになります。
必然的に納税額が発生することになります。
一方、取得価額が判明していれば必ずしも申告しなければならないとは限りません。
購入価額よりも売却価額が低ければ譲渡損失になり申告不要です。
それでも時々複数物件の売却で売却益と売却損が発生するケースがあります。
このケースで、売却損となる購入当時の不動産価額を契約書等で確認すると下落額にびっくりします。
昔はこんなに高かったんだと、もちろん都市部に行けばそんなことはありません。
申告書を作成しながら現在の需給バランスを確認することができます。