お亡くなりになった方が被相続人となります。
その結果、相続人となる方が確定します。
例えば、父が亡くなった場合は、妻と子供である私と兄弟姉妹が相続人になるわけです。
被相続人が、独身の場合は両親が相続人になります。
同じく被相続人が独身で、両親が他界している場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
さらにいろんなケースがあるわけですが、挙げればきりがありません。
多くの相続が上記に列挙したケースになります。
こんなケースもあります。
夫が亡くなり遺産分割の協議を行っている最中に妻の具合が悪くなり、他界するケースもあります。
遺産分割協議中であれば、妻が予定していた相続分を子供たちに相続させることで、子供たちは母からの相続財産を減少させることができます。
いわゆる二次相続の圧縮です。
とても難しい状況の中で進めなくてはいけませんし、まさにケースバイケースです。
相続に予定通りはないと考えるべきでしょう。
予定通りは相続人によっても異なります。
まさに臨機応変の対応が求められます。
以前、こんな事例がありました。
ご主人が亡くなり、あとを追いかけるように奥様が亡くなられました。
子供さんは「父のそばに行きたかったんでしょうね」と言われていました。
我が家では想定できない事象です。(笑)