ある会社の経理担当者の方から内縁の妻は扶養家族にならないのかという問い合わせでした。

民法上の婚姻関係にない以上は、税務上の配偶者控除は受けられません。

入籍しているかどうかで判断します。

いくら生計を一にしていても認められません。

一方、健康保険法・厚生年金法では、「届け出はしていないが、実質的に夫婦として共同生活を営んでいる者」を配偶者として扱うことが認められています。

この場合の条件が、

①生計を同一にしている。

②事実婚であることを示す資料がある。

③年収が130万円未満である。

④ほかの健康保険に加入していない

このほかにも場合によっては資料の提出を求められる場合があります。

税務上は「戸籍」重視であり、事実婚は対象外となります。

社会保険は「実態」重視であり、事実婚も配偶者扱いになります。

もっと気になるのは、事実婚の状態で相続が発生した場合、配偶者控除も使えません。

いろんな事情があるので深く立ち入ることはできません。

できませんが、可能ならこのよう状況は解消されることで法的な地位を確立していただきたいものです。