遺産額の確認をしてほしい。
相続税の申告は必要だろうか。
でも、すでに遺産分割協議は終わっているし、登記もすでに終了している。
配偶者がすべて相続することになっているので、遺産額が基礎控除を超えるかどうかの確認になります。
遺産額を確定させてから分割案作成だと思うのですが、協議のしようがありません。
案の定、配偶者が死亡した場合の二次相続は、所有不動産だけで申告要件に該当します。
しかも配偶者固有の不動産が存在しています。
賃貸収入物件なので売却の見込みもありません。
一次相続で同居の子供に自宅分だけでも相続してもらっていたら、二次相続の負担は軽くなります。
二次相続での納税見込額と、残された相続人で今からしっかり話し合いを持ってくださいとお伝えしました。