お客様との接待供応などの交際費と呼ばれる支出は800万円の交際費枠が設定されています。

800万円以内の交際費であれば、全額損金(経費)として認められるという仕組みです。

だから800万円までは遠慮せずに使ってくださいということではありません。

費用対効果ですから、その支出が売上に反映してこそ支出の意義があります。

そんなことは心配しなくてもいいかもしれません。

心配しなくてはいけないことはその支出が損金(経費)として認められるかです。

認められないケースとして、まず「支払った事実そのものを立証できなかった」

次に「接待の相手方を立証できなかった」いわゆる一人のみというケースです。

その他のケースでは、クレジットカード決済です。

カードの支払明細は証拠書類にはなりません。インボイスにも該当しません。

必ず領収書をもらう。

白紙、金額のみの領収書はもらわない。

相手先の会社名、参加者、人数、関係性を領収書などに記載しておく。

人数が多ければ、○○部長ほか10名などの表記でもよろしいかと思います。

交際費は税務調査でもチェックされる項目です。

状況によっては社長の賞与と認定されるケースも出てきます。

800万円の交際費枠をオーバーしているケースなどは、他の費用科目に交際費に該当する支出はないかなどのチェックも入ります。

見直しを求められたときに大変な労力を要することにもなります。

交際費の支出内容はしっかりと記録に残しておいてください。