今年の5月25日から事業性融資推進法の施行に伴い「企業価値担保権」が創設されます。

具体的には、今までの融資は不動産や経営者の個人補償が中心でした。

今後はそこに頼らず、事業そのもののノウハウ、顧客基盤、特許、ブランド、将来のキャッシュフローを担保に融資を受けられるようになります。

従来の融資では、不動産担保への過度な依存があり、金融機関は融資の判断材料を土地や建物の評価額に依存していました。

デジタル事業やサービス業のように固定資産を持たないビジネスモデルは、収益性が高くても評価されにくい構造でした。

また中小企業の場合、経営者個人が連帯保証人になるのが事実上の慣例であり、事業が失敗すれば個人資産まで差し押さえられることになるわけです。

結果として起業のハードルを上げるだけでなく、事業承継の障壁にもなっていました。

後継者候補が借金保証人にはなりたくないということで承継を断るケースは珍しくありません。

金融機関側にも不動産担保を取っていれば、融資先が倒産しても担保を処分して回収できるという安全網が働きます。

結果として融資後の事業の実態に対する理解が不足するケースが目立つことになります。

業績が悪化してから初めて対応に動く「後手の融資」が発生することになります。

新たに生まれる「企業価値担保権」では、担保の対象は「会社の総財産」であり、これには固定資産だけではなく、無形財産が含まれます。

不動産を持たない高い収益性と顧客基盤を持つ企業などは高い担保価値が設定されるのではないでしょうか。

また、経営者の個人補償は制度的に不要となるため、事業承継のハードルも低くなると思われます。

仮に事業が悪化しても事業に将来性がある限り、企業価値担保権を使った融資が可能と思われます。

いろんな場面を考えると今後の展開が楽しみですね。

そのためには金融機関の皆さんもこの制度を理解した上で積極的に活用していただきたいですね。