請求書の下部部分が領収書になって、切りとれるようになっている書式があります。

この場合、領収書部分だけを残して請求書部分を破棄されるケースがあります。

請求書の中にインボイス番号が記載されていますが、領収書にはインボイス番号がありません。

明細もなくインボイス番号も記載されていない領収書のみの保存では、経費としても消費税の課税仕入としてもその役目を果たしません。

必ず両方を残していただかなくてはいけません。

お客様は明細を見られたくないのかと思ってしまいます。

そうであればもともとその支払は業務上の経費とはならないんではないかと思ってしまいます。

インボイスが始まってこのようなケースはなくなってきました。

確定申告を迎える時期になり、領収書を多く見かける機会でもあります。

このような機会に巡り合わないことを願っています。