今すぐに娘たち夫婦に自分たちが住んでいた住居を生前贈与したいと言われる。

それぞれのご事情や背景があるので、そこは尊重しないといけません。

しかし、そうであっても選択としては相続や相続時精算課税の選択もあるわけです。

遺言でその住居は娘に相続させるという選択もあるわけです。

贈与するにしても娘さんなのか娘婿なのかで事情が変わってきます。

娘さんなのであれば生前贈与であっても、今であれば5年ほどはお父様には元気に暮らしていただかないと相続税に取り込まれます。

娘婿への贈与であれば、相続税への取り込みの心配はありませんが、離婚が怖いですよね。

ないと思っても最悪のケースは常に伝えなくてはなりません。

離婚したと思い出の住居が他人名義の住居になるのは耐え難いですよね。

最終的には、あらゆるリスクなどをご説明して、自らの意思で判断していただくことになります。