建物付きの不動産売買でこんなご質問をいただきました。
当事者で取引総額を合意することは当然として、具体的な土地と建物の価額はそれぞれで決めてよいか。
それは「だめです」とお伝えしました。
土地は減価しませんし消費税の取り扱いは非課税です。
一方、建物は年ごとに減価償却費を計上することで帳簿価額は減少していきます。
なおかつ建物の売買は消費税の課税対象となります。
売手からすれば、土地の価額が大きくなれば消費税の納税額が減少します。
買手からすれば建物価額を大きくすることで消費税の還付が受けれるかもしれません。
それに減価償却する金額も大きくなります。
互いに利害関係が相反することになります。
大きな金額の取引です。
同族グループ間の取引ではありませんので、互いに納得いく形で土地と建物の価額を決定してくださいと伝えました。