補助金をいただいて固定資産を取得する場合があります。

この、いただいた補助金の額までは固定資産の取得がなかったことにできます。

補助金は固定資産を取得するために受領したお金なので、これに対して課税するのは本来の趣旨に反するということからです。

なので、補助金を雑収入として認識しない代わりに、補助金相当額の固定資産もなかったことにするという処理を行います。

これを圧縮記帳と呼ぶわけです。

固定資産を圧縮することで翌年以降の減価償却費の計上が少なくなり、その分所得が増加することになります。

これが圧縮記帳の仕組みです。

ところが、厄介なことがあります。

繰越欠損金が、それも半端なく大きな金額が今期で切り捨てとなります。

こんなケースで、いただいた補助金を雑収入に残して圧縮記帳をやらずに繰越欠損金を雑収入にぶつけるということも考えられます。

圧縮しなかった固定資産は、減価償却費として法定償却年数で費用計上されます。

なんとも悩ましい選択です。

来年以降の利益や補助金活用の固定資産の取得の有無など、あらゆるケースを想定して判断することになります。

王道は、「圧縮記帳をする」なんでしょうが、なんとも悩ましいです。