保険契約には定期保険などの全額経費処理できる保険と掛金の一部が積立金となる養老保険などの保険があります。

保険の一部が積立金となる場合は、解約時には返戻金として何がしかの金額が契約者に返還されます。

ところが、この積立金の一部を契約者に対して貸付できる仕組みがあります。

契約者は、この仕組みを利用して資金繰りに困ったときなどは契約者貸付で資金を確保します。

もちろんこの契約者貸付には金利が発生しますから支払利息なるものが生まれます。

限度額いっぱいに契約者貸付を利用し、結果解約したら追加の支払が保険会社に発生したなどのケースもあります。

本来の保険の目的からすれば残念な結果となってしまいます。

保険の加入はいろんな角度からの検討がなされて加入されるのでしょうが、少なくとも契約者貸付なるものを利用することがないようにお願いしたいですね。