昨日の研修でこんな話を伺いました。

婚姻期間が20年経過すると夫婦の間で居住用不動産の贈与があった場合、最高2000万円までの配偶者控除が受けられます。

一定の要件があるとはいえ基礎控除の110万円を加えると2110万円になります。

ここまでは多くの方がご存じのことと思います。

もし途中で離婚して、再度同じ方と再婚した場合は、通算して20年の婚姻期間でこの制度が利用可能です。

きわめてレアなケースでしょう。

婚姻期間が40年でも同じ制度は一度しか使えません。

ところが、最初の婚姻期間20年でこの制度を利用しました。

離婚して再婚し、再婚の婚姻期間が20年あれば、再度この制度を利用できます。

法律上はそのような活用が可能なんですね。

でも、現実社会の中では、ちょっと考えにくい事例ですね。