今年の6月から定額減税が実施されます。
控除額は所得税3万円、住民税1万円となっていますね。
給与所得者の場合は6月1日以降支払われる給与から順次控除されることになります。
令和6年分の給与収入に係る源泉徴収税額から控除しきれない額があっても令和7年分かの給与収入に係る源泉所得税からは控除しないとなっています。
この場合は1万円単位の給付金になるようです。
事業所得者の場合は7月の第1期分予定納税から控除されることになります。
税額が発生しない方は給付金になるようですね。
経済効果か選挙対策かはさておき、事務処理をする企業の担当者と私たちは大変なことになりそうですね。
給付金一本でよかったんじゃないかと勝手に思っています。