今日は、母の相続対策のご相談です。

父はすでに他界、兄も他界、兄は結婚していなかったので相続人は母でした。

兄の遺産を含めて母からいずれ相続の遺産のすべてが唯一の相続人である長女に相続されることになります。

長女には二人の子供さんがいます。

いろんな事が考えられます。

お孫さんとの養子縁組をすることで相続人を増やす。

しかし、実子がいる以上、相続税の控除対象になるのはお一人だけです。

孫のうち一人だけを養子にするのはバランスにかけますし、兄弟間の軋轢が懸念されます。

養子縁組するなら孫二人と縁組することを検討する必要があります。

養子縁組をやめて、祖母から孫へ生前贈与を行うことで税負担を軽くすることも考えられます。

相続人ではない孫への贈与は相続税申告に取り込まれません。

しかし、大金を手にすることで人生に悪影響が生まれることを母は案じておられました。

自宅のリフォームも検討されていましたが、相続人である長女の方は住まいがあり、住まなくなる家というリスクを抱えることになります。

単純に税だけを軽減するという判断は、相続を通じて良好な家族関係を壊す危険をはらんでいます。

まさに争族です。

いずれにしても相続税の負担軽減だけに偏ることなく、相続後も家族の関係性が損なわれることがないように配慮した整理が求められます。