現在90歳の独り身の山本さんという女性のお話です。

夫には数年前に先立たれ、子供、姉妹・兄弟もいない天涯孤独の身です。

現在は、愛犬が唯一の家族です。

名前をシロと言います。

夫が残してくれた土地建物や預貯金が合わせて1億円ほどあります。

山本さんが亡くなると、シロが一匹残されて不憫でなりません。

そこで山本さんは、このシロに遺言ですべての遺産を相続させたいと考えました。

ところが現在の日本には遺産を与えることはできませんでした。

民法上、人ではない、犬を含む動物は「物」であり、「人」ではないので権利能力が認められていません。

諦めない山本さん、ペットの世話をする専門団体(法人)に対して、遺言で遺産を寄付する方法を選択しました。

特定の個人に依頼するより、より安心だと考えたのです。

このような団体は、シロのお世話をするだけではなく広く保護犬・保護猫などのお世話をするそうです。

家族は愛犬だけという方もかなり増えてきています。

こんなケースも増えていくでしょう。