現在90歳の独り身の山本さんという女性のお話です。
夫には数年前に先立たれ、子供、姉妹・兄弟もいない天涯孤独の身です。
現在は、愛犬が唯一の家族です。
名前をシロと言います。
夫が残してくれた土地建物や預貯金が合わせて1億円ほどあります。
山本さんが亡くなると、シロが一匹残されて不憫でなりません。
そこで山本さんは、このシロに遺言ですべての遺産を相続させたいと考えました。
ところが現在の日本には遺産を与えることはできませんでした。
民法上、人ではない、犬を含む動物は「物」であり、「人」ではないので権利能力が認められていません。
諦めない山本さん、ペットの世話をする専門団体(法人)に対して、遺言で遺産を寄付する方法を選択しました。
特定の個人に依頼するより、より安心だと考えたのです。
このような団体は、シロのお世話をするだけではなく広く保護犬・保護猫などのお世話をするそうです。
家族は愛犬だけという方もかなり増えてきています。
こんなケースも増えていくでしょう。


