令和7年度の税制改正で新しい呼び名が誕生しました。
その名は「特定親族」です。
なんとなく以前からあったような気がしますが、新しい控除制度です。
年齢19歳以上23歳未満の扶養親族の判定に用いられることになったわけです。
親としては扶養控除として控除できる期間に扶養から外れるとなると大変な痛手です。
しかし、大学生としては学業の合間を縫ってしっかりと稼ぎたいと思っているわけです。
親にもできるだけ負担をかけたくないという思いもあります。
そこで、大学生のアルバイトの就業調整を解消するために、給与収入が150万円以下であれば所得税63万円、住民税45万円の控除が受けられることになったわけです。
給与収入が150万円を超えた場合は、段階的に控除額が縮小されて給与収入188万円以下で3万円の控除が受けられる仕組みになっています。
配偶者特別控除の大学生版といったところでしょうか。
これで年末に働きたいけど働けないというジレンマは解消できるでしょう。
親としては扶養控除から外れるリスクが軽減されます。
すべてハッピーなような気がしますが、問題は残ります。
アルバイトしすぎて本業の学業に影響が出ないように、まさか単位が取れずに留年などという事態は避けなければなりません。
学業とアルバイトをしっかり両立させてくださいね。