建設業における許可申請には一般許可と特定許可というものがあります。
特定許可を取得できれば多くの利益につながる可能性が生まれます。
特定許可があれば入札に参加できない国土交通省発注の工事などにも参加できます。
許可要件の中で会計をタッチするものとして確認しなくてはいけない項目が以下のとおりです。
①欠損の額が資本金の20%を超えていないこと。
②流動比率が75%以上であること
③資本金が2千万円以上であること
④純資産合計が4千万円以上であること
これが特定許可の財産的基礎要件です。
ここは社長とすり合わせしながらクリアしていけると踏んでいます。
問題は許可が取れて受注できるかどうかです。
直ちにとはいかないまでも、工事見込などを予想しながら、新しい景色を見に行く決断をするかです。
最後は社長判断です。
でも、新しい景色を見に行ってほしいですね。