法人の設立届の提出期限は2ヶ月以内です。
青色申告の申請書は3か月以内です。
ところが、法人の設立後、最初の決算期までの期間が3か月以内だったらどうなるか。
どちらか早い方が期日となります。
具体的な例示として、設立日が12月20日、決算期が12月31日だった場合はどうなるか。
設立から3か月経過する日は翌年の2月20日となります。
最初の決算期末は12月31日です。
どちらか早い方までに青色申請書を提出しなくては青色申告は認められません。
ですから12月末までに申請書を提出しなければなりません。
でもこんな設立日の設定はやめてほしいですよね。
設立法人が稼働していなければ設立費用分が赤字になるわけですから、白色申告では欠損金が繰越できません。
設立1期目は可能なら365日の期間を確保できる月初の1日を設立日にすることで消費税の届け出関係も有利に働きます。
設立日の設定はとても重要な選択肢だと思います。