残念です。

一枚の紙きれがないばっかりに増えています。

間違い、今は一回の電子申告がないばかりにでした。

そうなんです。

消費税の簡易課税選択届出書を提出していれば、納付税額がかなり少なくなっていました。

永年、誰にも相談せずに消費税の申告は本則課税での税務申告をしていた方からの相談です。

預かった消費税と払った消費税の差額を納める本則課税は申告の基本ではあります。

しかし、課税売上5千万円以下であれば、簡易課税方式での申告を選択できます。

しかも、簡易課税が有利なケースが意外と多いんですね。

ご相談に来られた方は製造業なので、簡易課税の選択届出を提出していれば、売上の70%が消費税の計算上経費とみなされます。

製造とはいえほとんど材料費が発生しないご商売でした。

こんなケースでは、断然簡易課税方式での申告が有利になります。

不利になるのは多額の設備投資を行った場合は、消費税の還付が発生する本則課税が有利になります。

法律上、5千万円以下の課税売上であれば本則課税または簡易課税の選択が可能なので、事前のシミュレーションはとても重要です。

もっと早くご相談に来ていただいていればと残念でなりません。