個人事業主が法人組織に変更することを一般的に「法人成」といいます。
法人成りの背景はいろいろあります。
もちろん事業規模が大きくなったということもあります。
ほかには取引先からの要請であったり、社会保険を整備することでスタッフの皆さんの定着を図りたいなど様々です。
個人事業主としてはステップアップにつながるわけですからハッピーなことでもあります。
メリット、デメリットはケースバイケースで様々なのですが、税務的にはここだけは確認してから進めてくださいがあります。
個人から法人へ個人の資産や負債を一般的には引継ぎします。
この場合、個人の資産が負債よりも多く引き継ぐのであれば、問題ありません。
資産と負債の差額が代表者からの借入金として処理されます。
これだと、法人の活動の中で生まれた資金からいつ何時でも返済すれば済む問題です。
ところがこれとは逆の債務の方が多い場合は、法人側から代表者に対する貸付金になってしまいます。
法人に対して代表者は返済義務が発生するだけではなく、毎決算期に借入金に対する利息を支払わなくてはなりません。
さらにこの状態は、金融機関から見ると融資しずらい状況になります。
どうして法人成りしなくてはならないケースでは、この入り口の部分をしっかり押さえたうえで進めてください。