取得価額が10万円以上または30万円以上の資産を購入した場合は固定資産に登録して法定耐用年数で償却することになります。

つまり購入金額の全額が費用としては処理できないということになります。

購入した資産によって使用期間(耐用年数)が定められており、その期間で費用として按分して処理することになります。

これを減価償却費と呼び、お金の流出がない費用とも呼びます。

資金繰り上においてはプラスになる効果を発揮します。

この法定耐用年数が2年の場合の償却率はどうなるか。

均等に償却する定額法では50%、定率法では100%となります。

法定耐用年数が2年になるケースは中古資産を購入したケースが考えられます。

例えば法定耐用年数6年の乗用車を4年経過後、200万円で取得した場合の法定耐用年数は2年となります。

定率法では償却率は100%となります。

つまり、購入してから1年間で償却が終わってしまうということになります。

仮に3月決算法人で4月に購入したとすれば、備忘価額1円を残して全額が1年間に費用として計上されることになります。

故障しない自動車ならとてもお得な買い物かもしれません。

定率法だとこんなことが起きてきます。

中古資産を購入される場合は、何年で償却できるのかという点も購入の判断材料に加えていただけるといいかもしれません。