慰安旅行に行くのでスタッフに1万円づつ小遣いを渡したいけど何か問題ある。

こんなお問い合わせを時々いただきます。

基本、現金の支給はすべて給与になります。

なので月額の給与に加算して源泉徴収していただくことになります。

基本なので例外があります。

一番わかりやすいのが通勤費の非課税枠です。

通勤距離や通勤方法に応じて、その定められた範囲内であれば課税しなくていいですよになっています。

それ以外に昼食費の負担や家賃の負担なども細かく規定されています。

給与以外でスタッフの皆さんに現金を渡す機会には、是非この辺りをしっかり押さえてから支給してください。

あとでスタッフから源泉徴収が発生しないようにお気を付けください。