相続において、亡くなった人の財産を相続する権利があるのは法定相続人のみとなります。

この法定相続人といわれる人は下記のとおりとなります。

1.配偶者

2.子

3.直系尊属(父、母、祖父、祖母など)

4.兄弟姉妹

配偶者は常に相続人となりますが、上記の2番、3番、4番の人たちが、同時に相続人になることはありません。

つまり、被相続人に子がいるときは、父や母、兄弟には相続権はありません。

子がいない場合に、はじめて父や母に、さらに父や母がいない場合は兄弟に、相続権が移っていくことになります。

被相続人の子がすでに亡くなっている場合には、孫が子に代わって相続人となります。

子が存命の場合には、孫に相続権は移らないこととなっています。

孫も亡くなっている場合には、ひ孫が代襲相続人になります。

これにより、相続権が直系の血族にしっかり引き継がれていく形となっています。

注意が必要なのが、兄弟姉妹が相続人となった場合、その兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合です。

兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲相続することはできますが、甥・姪の子(再代襲)には相続権が及ばない、ということになっています。

兄弟姉妹関係に相続が移った場合、相続で「甥の子まで相続できるのでは?」と誤解されている方も多いので、押さえておきたいポイントです。

このように親族関係が複雑な場合は、様々な要因を考慮した上で相続人が決定されます。

高齢化が進む中で相続人の関係も複雑になる可能性があります。

現状と将来予測をしっかりと日ごろから押さえておいてください。