税理士会主催の研修が毎月1回程度開催されます。

毎年の税制改正にタイムリーに対応すべく令和7年度の税制改正が今回のテーマでした。

基礎控除や給与所得控除の見直しに始まり新たな制度も登場しております。

今回創設されたのが「特定親族特別控除」として居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で控除対象扶養親族に該当しないケースが該当となります。

なんとなくわけわからないですよね。

簡単に言いますと、大学生の子供が給与収入が188万円までであれば、段階的に減額されるものの親は控除が受けられるということです。

配偶者特別控除の扶養親族版と考えていただければいいのかもしれません。

大学生の息子さんや娘さんも勉学の傍ら家計をさらに助けていただけることになります。