資本金100万円で法人を設立、1期目の期間がわずか1ヶ月しかありません。

仮にこの1か月の間に100万円の課税売上があっても消費税の申告は必要ないです。

基準期間という2期前がないので当然そうなります。

ではいつから消費税の申告が始まるのか。

もちろんインボイスを提出すればその時からになりますが、そうでないとするならばいつでしょう。

2期目と3期目に課税売上が1千万円超えたとしても4期目からの申告でいいですよね。

いいえ、違います。

1期目の課税売上は100万円ですが、課税期間は1ヶ月しかありません。

なので第3期から課税事業者になります。

3期から見るところの基準期間である第1期の課税売上高は1200万円になります。

1ヶ月100万円×12ヶ月で基準期間の課税売上高を算出することになります。

1期目の課税期間が短い時は注意が必要です。