司法書士さんが忙しいようです。
4月から相続登記の申請が義務化された関係のようです。
法人の設立などの手続き依頼は、早めにお願いしておいた方がいいですね。
消費税法上では設立1期目が1年あるのとないのとでは、その後取り止め等の提出できる事業年度に影響を受けます。
どうせ設立するなら月初の1日が平日である月がベストですね。
ここに持っていくにはやはり準備の時間をしっかり確保する必要がありますね。
そんなの気にしないという方は、それより縁起の良い○○日を設立の日にするというのもありですよね。
話を戻します。相続登記がなされていないために、その後の登記に支障があるため義務化になったわけです。
今後、相続人がいないなどのケースが増加することになります。
少子化の影響をもろに受けることでしょう。
相続税の仕組みも変化していくかもしれませんね。