特殊詐欺による被害が増大していますね。
特殊詐欺による被害で大切な老後資金などを奪われた方々本当につらいですよね。
特殊詐欺の被害で奪われた金銭を取り戻すことは困難なようですね。
たとえ犯人が捕まっても、加害者側がギャンブルや遊行費に使い込んでいるようですね。
そうなるとせめて税制面で何とかならないかと考えるわけですね。
所得税では、雑損控除として自然災害、火災、害虫などによる異常災害、盗難や横領が対象とされています。
ところが詐欺や恐喝の場合には雑損控除は受けられないとされています。
災害や盗難が予期せず受ける被害であるのに対して、恐喝や詐欺は、自分の意思で判断する余地があることから区分されているようです。
特殊詐欺による被害は雑損控除が受けられないということは、日ごろから被害に遭わないように気をつけないといけないですね。
その時の状況によるとは思いますが、少なくとも高齢者の特殊詐欺の被害は、弱り目に祟り目という感じで災難ですね。


