請求書や領収書が消費税法上の課税仕入として認められる要件の一つに次の事項があります。
「書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称」とあります。
つまり、交付を受ける事業所の宛名がない請求書や領収書は、課税仕入としての要件を具備していないこととなります。
当たり前の話ですよね。
課税仕入として認められないばかりか、経費性の観点からも疑問が生じることとなります。
場合によっては、役員給与となり損金(経費)として認められず、法人税の課税対象となるケースも考えられます。
最悪のケースとなれば税額負担額は相当なものとなります。
消費税に法人税、そしておまけに給与としての源泉所得税が賦課されることになります。
宛名漏れのない請求書や領収書がないか、いま一度ご確認ください。