一般的なケースで亡くなった被相続人と同居している場合、その同居している自宅の評価額が軽減される仕組みがあります。
「小規模宅地等の特例」という呼び方をいたします。
居住用であれば330㎡までの土地が80%の評価減で相続を受けることが可能です。
同居する相続人が相続するケースに限られるわけです。
土地の評価額が高いほどにその軽減額はかなりの金額になります。
それでも時々適用できないケースもあります。
同居する相続人がいながらも対象となる宅地を同居しない相続人が相続してしまうケースです。
公正証書遺言などで遺言書が作成され、おまけに相続登記も終了していたりします。
一応、相続人に小規模宅地等のご説明はするのですが、聞く耳持たずというケースです。
それはそれで仕方がないことなので、粛々と相続税申告書を作成するわけです。
税金が少しでも軽減できればと考えて行動を起こしても最後はお客様の判断です。
説明責任を尽くして終わりです。