確定申告のためにお客様から預かった売上の清算書がおかしい。
この方、インボイスを持っていません。
請求書には売上〇〇〇円
消費税相当額(8%)〇〇円とあります。
この売り上げは軽減税率適用売上ではありません。
本体価格に10%を乗ずべきところを、インボイスをお持ちでないから8%相当額と表示しています。
8%相当額しか払いたくないのであれば、支払総額を本体価額と消費税10%に割り戻さないといけないと思います。
いかがでしょうか。
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