確定申告のためにお客様から預かった売上の清算書がおかしい。

この方、インボイスを持っていません。

請求書には売上〇〇〇円

消費税相当額(8%)〇〇円とあります。

この売り上げは軽減税率適用売上ではありません。

本体価格に10%を乗ずべきところを、インボイスをお持ちでないから8%相当額と表示しています。

8%相当額しか払いたくないのであれば、支払総額を本体価額と消費税10%に割り戻さないといけないと思います。

いかがでしょうか。